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離婚裁判で有利な面会交流権を得る

家族と言えば配偶者と子供になるでしょうが、配偶者が血がつながっていないのに対して子供は血がつながっています。初めての子供が生まれたときは女性だけでなく男性もかなり感動するでしょう。そしてその後は夫婦で協力して子育てをしていくことになり、子供はどちらの親も慕ってくれるようになるかもしれません。夫婦関係も親子関係同様にうまくいけばいいですが、いろいろな事情があって関係がこじれることがあります。そして離婚の話が出てきたりもします。離婚をすれば夫婦としての関係がなくなり、本来夫婦が持つ相続の権利なども失われます。ただし夫婦が共同で築いた財産などに関しては離婚時に分ける必要があり、一旦分ければそれ以降は基本的には財産を相手に渡す必要はありません。子供が小さいときには子供が成人するまでの養育費が必要になりますが、そちらは養育費を支払う方の経済的な事情も考慮してもらえます。どちらにしても子供にとって辛いことになることをわかって行います。

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離婚においては話し合いでも行えますが、すべてが話し合いで決められないなら調停をした上で離婚裁判によっても決められます。親権に関する問題があって決められないケースがあり、夫が親権を得たいケースにおいても裁判までもつれることがあります。これまでの判例においては妻側に親権が与えられ妻と子供が一緒に生活するケースが多いことも知って裁判に臨む必要があるでしょう。あまり無理に親権を主張しても通らなければ意味がありません。離婚裁判においては親権だけでなく子供との面会交流権に関する判決も行われます。夫婦間の関係があまり良くないと妻側が子供と夫とを交流させないよう裁判で情報を出してくることがあります。となると夫側の希望通り子供と会えなくなり、寂しく過ごさなければいけません。裁判になることがわかったら親権を得ることより有利な面会交流権が得られるよう弁護士に相談してみましょう。父親としての役割の重要性を証明するなどが必要でしょう。

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